(記2018/11/11 修正2018/12/19)
今日は動物たちと法律のお話です。
その前に、
お恥ずかしいながら、11月11日は”わんちゃんの日”と思っていました💦
”ポッキーの日”なのですね。
「ワン」
が11月1日よりたくさんあるし、こっちが本命(?)だと思っておりました・・・。
きっと、わんちゃんと暮らす皆さまにとっては常識ですね。
ブログでたくさんのわんちゃんを見ると、
我が子のように、
(いや、それ以上です!
という方もいらっしゃるかもしれませんね)
大切に愛情を注がれている子ばかりで、温かい気持ちになります😊
写真に写っているわんちゃんの表情からは
「うちの人、最高のパートナーなんだ!♥️」
という気持ちが溢れています。
ご長寿のわんちゃんや
病気を抱えているわんちゃんと
一緒に現実に立ち向かう方も多く
応援する気持ちや感動をいただくこともあります。
そんな方々の一方で、
「ペットが病気になったら取り変えればよい。」
そんな考え方の強い国もあるそうです。
動物の治療費は決して安くない。
新しい「もの」を「買う」ほうが安いということですね。
日本も昔はそういう考え方があったように思います。
少しづつ、動物愛護は当たり前のものとなってきましたが、現在も変わらないのが、法律上の取り扱いです。
法律上『動物』は『もの』
民法の法改正は、債権法や相続法など、人間のための改正が少しづつなされていますが、民法上の「もの」の定義を改めるのは容易ではないと思います。なぜなら、全ての人が動物好きで、動物愛護に積極的ではない事実があるからです。
動物愛護法の法律改正は25年9月1に施行されましたが、現在改正の動きが出ており、来年(2018年)以降に実現されるように、国会へ請願中です。
大まかには、
・動物取扱業者への規制の強化
・展示動物や実験動物の保護
・禁止事項や動物虐待に対する罰則強化
などなど・・・。
どこまで実現されるかは、
”動物を愛するたくさんの市民の行動次第”
だと思います。
せっかく働いて収めた税金なのですから、その税金で愛する動物たちを守る事が出来る。
私なら、
「働いて納税したことを、誇りに思えます。」
少しづつ、世の中の考え方が変わってきたのは、愛情溢れるブログを書けるような
動物を大切に想う心のある皆さまのおかげ。
個々の力は、すぐには実現されなくても必ずその影響があります。
動物愛護の精神を広める力を持っている事は
履歴書の自己PRに書ける能力だと、私は思っています。
「この子じゃないとダメなんです」
それが当たり前ということを発信する個々の情報は
大きな、力強い影響を与えると思っています。✨
「ねぇ、ねぇ、今日はぼくは??」
あ、出番がないね‥
今日はわんちゃんの日だと思っていて・・・
本当のわんちゃんの日(11月1日)は、何をしていたのだろう‥
あ、明桜くん、体調崩してたじゃないですか‥
とても心配したのですよ・・・😅
(※ 11月1日のブログです)
「・・・。」
わんちゃんの事ばかり考えていたから、
すねちゃったかな💦
うさぎの日ってない・・・かな。
では、明桜の日を日をつくりましょうね🐇
だいぶ先ですが、明桜の誕生日(7月25日)でいいかしら?😅
「毎日がいいよ!」
そうだね。
最愛の子を想う日は毎日ですね。
「毎日ごちそう?」
毎日、愛情注ぐけど、
毎日、美味しいおやつはあげられないよ💦
「口で言うだけだぁ」
や、やっぱりすねちゃったかな・・・
明桜にリンゴ(おやつ)買ってこようかな🍎💦
あと、私のポッキーも‥ついで、ですけどね。